以下、目次となります。
知らない者が損する世の中になっている。
現在の日本は成人になった途端にまるで債務のように社会保険や税金を国に持っていかれるシステムとなっています。
国や公的機関は容赦なく自分達が必要な分には強引に取り立ててくるにもかかわらず、
私たちが給付を受けれるものに関しては、その人がしっかり制度を知っておかねば損する世の中になっています。
納税を怠れば、すぐに給料や年金を差し押さえられます。
しかし、節税方法に関しては国も税務署も教えてくれません。年金においても厚生年金の仕組みや繰下げや繰上げの仕組みなども誰かに教えてもらうか、自分で勉強しない限り分からないようになっています。
働いている人の中には雇用保険の制度を知らない人もかなりの数います。
働かないと生活できないと思い、パワハラやセクハラを受けても泣き寝入りしている人もいます。
雇用保険は文字通り「保険」なので、保険料を支払っているのですが、
その保険料が何に使われているのか、自分がどういう状況になれば恩恵を受けれるかも知らない人も多いのです。
むしろ、
知らない方が悪い!
というシビアな目で見られる世の中でもあります。
ですので、「お金」という点で損をしたくないなら、制度をしっかり知って、上手く活用することが大切です。
おめでたと退職のタイミング
会社を辞めたいと考えているとの前提でお話しします。この場合、辞めるタイミングは難しいと考えるかもしれませんが、一言で言えば、
『辞めないなら損しない!』
となります。しかし、辞めたいと考えているのに辞めない選択肢は持てないと思います。そうなれば、大切なのはタイミングです。
もし辞めたいなら、
『育休終了まで待つべし!』
である。
この2つに共通するには会社に勤めている人は、おめでたになって、会社を休んだとしても辞めない方が金銭的に得だとの考えから述べさせていただいています。
なぜか?
辞めると損する可能性が非常に高いからです。
働く女性が増えている中、国としても子どもを多く生んでは欲しいが、しかし女性の社会進出は望んでおり、それを可能にするために制度が存在します。
その制度の概要は辞めない人に手厚くされているのです。
女性の出産に関しての、代表的な金銭的な3つの支援
女性の出産に関しての、代表的な金銭的な支援は以下の3つです。
健康保険…出産手当金、出産育児一時金
雇用保険…育児休業給付金
です。
単純な言い方をさせていただければ損をせず辞めるには、上の3つ支給をしっかり受けてから退職するのが一番良い。
もちろん、おめでたと退職の時期が重なりそうな方への助言となります。
出産手当金とは、出産間近になり、会社を休んだ際に会社からの給与支給がなくなった場合の補填としてあるものです。
出産育児一時金は出産の費用として支給されるもので、この金額を増額することが議論されてきたのはご存知の方も多いと思います。
そして、育児休業給付金は育児休暇を取って会社を休んだ際に、会社の給与がなくなった場合の補填として支払われるものです。
さて、なぜ辞めたら損なのでしょうか?
それは、上記を再度見て欲しいのですが、この給付金が健康保険と雇用保険から出ていることが鍵となっています。
会社を辞めると健康保険から国民健康保険に変わります。
健康保険は会社員が入っている保険ですので、会社を辞めると健康保険からは脱退を余儀なくされ、転職しない限りは原則、会社員出ない人の受け皿となっている国民健康保険に変更することとなります。
この国民健康保険は出産手当金が行われません。※以前は出産育児一時金も支払われませんでした。
国民健康保険…出産手当金(✖)
です。
ちなみに出産手当金は出産予定日の42日前からであれば、会社を休み会社からお金が出なくても健康保険から1日○○円という形でお金が支給されます。
この○○円は、簡単に言えば1日あたりの報酬の3分の2になります。
これが出産後56日まで支給が継続されます。
仮にこの金額が5,000円としても、会社を辞めずに産休に入れば約100日分の支払いが健康保険から約束されます。
1日5000円としても、約50万円となりますよね。
出産手当金は、もらっている間に辞めれば、継続してもらえる制度でもあるので(その他、被保険者要件等あり)、出産予定日の42日前になってから辞めるのは1つの選択肢です。
ただ、育児休業給付金の問題が出てきます。辞めれば、育休扱いにはならないので、育児休業給付金の支給はありません。
育児休業給付金はあくまでも雇用保険の被保険者である必要があります。つまり、会社員でなければ雇用保険の被保険者にはなれないのです。
こちらは1歳未満の子がいることが前提とされます。仮にこちらも1日あたり5000円とすれば、300日で150万円となります。。
上記と足し合わせれば、200~250万円以上の損となってもおかしくありません。
辞めるタイミングでもらえる給付金は異なる?
上述の給付金は辞めるタイミングでもらえるかもらえないかが決まります。
以下でご確認ください。
①育休が終わるまで辞めない。出産手当金(〇)、出産育児一時金(〇)、育児休業給付金(〇)
②出産後もしくは出産前予定日42日前以降に辞める。出産手当金(〇)、出産育児一時金(〇)、育児休業給付金(✖)
③出産予定日42日以上前に会社を辞めてから出産。出産手当金(✖)、出産育児一時金(〇)、育児休業給付金(✖)
ただし、それぞれに被保険者期間など要件がありますので、ご自身が出産手当金や出産育児一時金がもらえるかどうかはあらかじめご自身でご確認いただけたらと思います。
また、こちらのサイトでは社会保険料の免除額も含めて計算できるようです。具体的な金額を計算したい方にはおススメですのでお試しください。
こちらでも解説されていますので興味のある方はご視聴ください。
この記事でのポイント
・おめでたになって、会社を休んだとしても辞めない方が金銭的に得です。
・一言で言えば、『辞めないなら損しない!』となる。
・もし辞めたいなら、『育休終了まで待つべし!』。
・女性の出産に関しての、代表的な金銭的な支援は出産手当金、出産育児一時金、育児休業給付金の3つである。
・国民健康保険では出産手当金が支給されない。
・雇用保険に入っていなければ(会社員でなければ)育児休業給付金が支給されない。
・退職のタイミング次第では、200~250万円以上の損となる可能性がある。