以下、目次となります。
親族とは?
みなさんが親族と言うと以下の者を思いつくかと思います。
- 配偶者(夫婦): 結婚した相手側。
- 親子: 生物学的または法的に親子と認識される関係。養子縁組によっても法的な親子関係が成立することもあり。
- 兄弟姉妹: 同じ親から生まれた子同士の関係。
- 祖父母・孫: 親の親を祖父母、子の子を孫と言う。
- 叔父・叔母・いとこ: 親の兄弟姉妹とその子供たち。
簡単に上げた上述でも2~5に関しては親等で言い表すことができます。親、および子⇒1親等、兄弟姉妹⇒2親等、祖父母、孫⇒2親等、叔父・叔母(伯父・伯母)⇒3親等、いとこ⇒?親等となります。
民法上の親族
民法上では、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族が親族と定められています。親族は、この範囲に含まれる人を指します。
ちなみに血族:主に血縁のつながりがある人。
姻族:配偶者の血縁関係のある人。
ただし、養子は血のつながりはありませんが、血族になります。
血族と言えば、その名のごとく血のつながりのある者達になるので親や祖父母、子、孫がそれにあたります。
姻族は配偶者の血族のことを指します。
後見人の申立ては4親等以内?
成年後見制度とは判断能力を欠く状態になった方に対し代理人をつけることで、その方の財産管理や身上監護を行う制度です。
認知症、 知的障害、精神障害などの理由で、本人が判断をすることが難しく、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などが出来ない場合に誰かに代理行為を行ってもらいたい場合も出てきます。
その場合に代理人として上述の財産管理や身上監護をしてもらうべく後見人をつけることが可能です。しかし、認知症等になったからと言って勝手に代理人がつくわけではありません。申立てが必要なのです。
本人・配偶者・4親等内の親族・未成年後見人・未成年後見監督人・保佐人・保佐監督人・補助人・補助監督人・検察官が申立人となることができますが、ここに4親等と出てきます。
法律用語は難しく、この4親等内に自分が入っているのか?誰だったら4親等までに入るのか意外に分からないものです。
後見人は一例ですが、自分が何親等か、そして親族がそれぞれ何親等であるかを知っておくことは法律行為や行政手続きを行う際には大変役立つ場合が多いと言えるでしょう。
何親等かの簡単な調べ方
実は自分がある親族から見て何親等かは調べ方のコツさえわかれば非常に簡単です。
コツを掴むためにはまずは紙と鉛筆が必要です(笑)
問題1)あなたから見てあなたの父母は何親等ですか?
これは簡単そうですね。すぐに1親等と分かる方も多いでしょう。しかし、それ以後の親族を説明する上でもどういう理由から1親等が分かったかを説明してみますね。
あなたから見て直系(血族)の親族は縦に書いていきます。福祉の世界にジェノグラムと言う家族構成の書き方がありますが、それを少しお借りして男性は四角、女性を〇。本人を男性と仮定して二重四角で表しましょう。
配偶者および姻族は横に広げて書いていきますが、ここでは省略します。
ここで先祖は上に、子孫は下に伸ばしていくこととします。
まずは父母は紙に書くと以下のようになります。
この書き方さえ覚えれば後は簡単です。
あなたと対象の親族との間にある縦棒の数を数えれば良いことになります。父母の場合は、1本しかないので1親等となります。
問題2)あなたから見てあなたの父方の祖父母は何親等ですか?
さて、祖父母は自分から見ると近い存在ですね。当然父方の祖父母から父が生まれ、そしてその父が母と婚姻しあなたが誕生したこととなります。
この場合に父方の祖父母から自分の誕生までにどういう経路となっているか、棒線が更に伸びます。
先ほどの説明の通り、自分の先祖が上、子孫が下です。
そうすると、こうなります。
縦線が2本になったので、2親等です。
問題3)あなたから見てあなたの妹は何親等ですか?
さて、今度は兄弟です。妹は同じ両親から生まれてきていますのであなたと並べて以下のように書きます。
今度はさっきまでと勝手が違います。縦の棒のラインに妹は登場しません。
このような場合は、お互いの縦のラインがぶつかる点まで上に上がり、そしてぶつかった地点からその親族方向に向かって降りていき、その縦棒の数を数えます。
この場合は父母の横棒とで妹の縦棒とぶつかっているので、ここから妹方向に降りた棒の数をカウントします。
縦線が2本になったので、2親等です。姉も弟も同様になります。
問題4)あなたから見て従兄弟は何親等ですか?
少し難しくなりましたね。従姉妹は両親の兄弟の子どもと言うことになります。さて、従兄弟は後見人の申立てが果たしてできるのでしょうか?
ご自身で図を描いてみて確かめてみてくださいね。
回答が分からない方は、
こちらでも解説されていますので、興味のある方はご確認ください。
この記事でのポイント
・民法上では、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族が親族と定められています。親族は、この範囲に含まれる人を指す。
・血族とは主に血縁のつながりがある人。
・姻族とは配偶者の血縁関係のある人。
・4親等内の親族であれば後見人の申立てが可能。
・親族が何親等かは紙と鉛筆があれば簡単に調べることが可能。