相続税対策①

うちの父が元気なうちに相続税対策をしたいと思っているのですが、どのような対策が可能ですか?
そうなんです。肉親が亡くなると、生前の財産は当然相続人に相続されることにはなるのですがこの財産には税金がかかります。生前に対策することで納めないといけない税金を軽減することができますよ。

 

人が亡くなった際には、遺言等が無ければ、原則、法律で定められた相続人にその人の財産は相続されます。しかし、この財産には相続税がかかるため、ある程度の対策をしておかないと、支払いが困難になるケースも見受けられます。事前にある程度の対策をしておき、相続税を減らす対策を行っておくことがおススメです。

 

以下、目次となります。

基礎控除額

相続税には控除される金額があるので、まずはそちらを覚えておきましょう。

人が亡くなると、その人が所有していた財産は、ふつう配偶者や子どもなどが相続します。相続税は、この財産の移転にともなって課税される税金です。

しかし、遺産を取得した人のうち実際に相続税を納めるのは、基礎控除額を超える遺産がある場合のみ、納税義務が生じます。

基礎控除額の計算は、3000万円+600万円×法定相続人数で計算することになります。

例えば法定相続人が配偶者と子ども2人の計3人の場合、4800万円(3000万円+600万円×3)となり、遺産の総額がこれ以下であれば、相続税は一切かかりません。

相続税の負担を軽くするためには、その主なものとして、次のような方法があります。

対策その1~生前贈与~

先ず第1に、相続財産の合計額をできるだけ減らす観点から、生前贈与の有効な活用があります。

贈与の際には金額に応じて贈与税がかかりますが、年間110万円の基礎控除が設けられており、毎年110万円の範囲内で贈与を受けると、贈与税がかかりません。

これを上手に使えば少しずつ相続財産を減らしていくことができます。

但し、相続発生から3年以内の贈与は相続財産に組み込まれるので、早い時期からの贈与をスタートさせるのが有効です。

対策その2~生命保険への加入~

第2に、被相続人が相続人を受取人とした生命保険に加入することは、節税+納税資金の準備として効果的です。

500万円×法定相続人数」までは相続税の課税計算において、非課税という扱いになっています。

相続人が3人いる場合は、生命保険の非課税枠は500万円×3人=1500万円となります。

対策その3~不動産の活用~

不動産を活用した相続税対策があります。現金や預金で課税されると、時価(そのままの金額)が課税対象となりますが、土地や建物は本来の時価(売却価格)よりも低い評価額となります。

例えば、現金・預金1億円を不動産に換えることで、相続税評価額は6000万円程度に抑えることができ、さらにアパートなどの賃貸不動産にすると4200万円程度に抑えることができ、節税効果が大きいものとなります。

最後に、相続を受ける配偶者については、税額が大幅に軽減されています。具体的には、配偶者が相続した遺産額が法定相続分または1億6000万円までなら無税となります。

これは、配偶者が被相続人の財産形成に寄与していることや被相続人死亡後の生活保障面などが考慮されていることによるものです。

ありがとうございます。父と相談してみます。配偶者は優遇されているのですね。母もこれを聞くと喜ぶと思います。

 

  • この記事でのポイント

    ・基礎控除額の計算は、3000万円+600万円×法定相続人数で計算できる。
    ・生前に毎年110万円の範囲内で贈与を受けると、贈与税がかからない。
    ・生前贈与は、相続発生から3年以内の贈与は相続財産に組み込まれるので要注意。
    ・被相続人が相続人を受取人とした生命保険に加入することは、節税+納税資金の準備として効果的。
    ・生命保険では「500万円×法定相続人数」までは相続税の課税計算において、非課税。
    ・現金や預金時価(そのままの金額)が課税対象となるが、土地や建物は本来の時価(売却価格)よりも低い評価額となるため相続税を抑えられる。