以下、目次となります。
更地、住宅用地での固定資産税
土地は保有しているだけで、そこから収入が一切なくても、固定資産税や都市計画税などがかかります。この何も活用されていない土地に住宅用建物を建設して有効活用すると、固定資産税や都市計画税が軽減されます。
①更地の場合
60,000千円×1.4%=840千円
②住宅用地の場合
・小規模住宅用地(200㎡以下の部分)
60,000千円×200㎡/300㎡×1/6×1.4%=93千円
・一般住宅用地(200㎡超の部分)
60,000千円×100㎡/300㎡×1/3×1.4%=93千円
合計 186千円
固定資産税評価額の決め方
土地や家屋などをそれぞれどう評価するかを定めた「固定資産評価基準」に基づいて、各市町村が個別に決める評価額のことです。
土地であれば、土地の時価の約70%が固定資産税評価額の目安といわれますが、面積や形状、道路がどのように接しているかなどによって、評価額は違ってきます。
建物の場合は、新築時は請負工事金額の約50~60%が目安といわれますが、家の規模や構造、築年数などによって評価額が違ってきます。この価格は3年に1度、評価替えされます。
固定資産税の軽減
土地に対する固定資産税が課税される年の1月1日において、住宅やアパートなど、人が居住するための家屋の敷地として利用されている土地(住宅用地)については、特例措置があり、税金が軽減されています。
通常の計算方法=課税標準(固定資産評価額)×税率(1.4%)
ⅰ 小規模住宅用地(住宅一戸当たり200㎡以下の部分)
固定資産税額=課税標準×1/6×1.4%
ⅱ 一般住宅用地(ⅰ以外の部分)
固定資産税額=課税標準×1/3×1.4%
- この記事でのポイント・土地は保有しているだけで、そこから収入が一切なくても、固定資産税や都市計画税などがかかる。
・人が居住する住宅用地については、特例措置があり、税金が軽減される。
・都市計画税は0.3%を超えない範囲で条例で定まっている。