マンションと一戸建ての家、持ち続けたとしてどう違ってくるのか③

そう言えば、税金での有利、不利ってあるのかしら。税金面についても教えてください。
そうでしたね。税金についてお話しておりませんでした。固定資産税について解説しますね。

 

固定資産税とは家や土地などを所有している人にかけられる税金のことです。この固定資産税は、1月1日に不動産を所有していれば、納税する義務が発生します。所有している人なら、実際にいくらかかるのか気になるところでしょう。ここでは固定資産税の計算方法について解説していきます。

 

以下、目次となります。

更地、住宅用地での固定資産税

土地は保有しているだけで、そこから収入が一切なくても、固定資産税や都市計画税などがかかります。この何も活用されていない土地に住宅用建物を建設して有効活用すると、固定資産税や都市計画税が軽減されます。

そうなんですよね。土地を持っているだけで固定資産税がかかるって聞いたことがあります。
そうなんです。次に300㎡の土地、固定資産税評価額60,000千円、税率1.4%とした場合の固定資産税額を簡単に計算しますね。

①更地の場合
60,000千円×1.4%=840千円

②住宅用地の場合
・小規模住宅用地(200㎡以下の部分)
60,000千円×200㎡/300㎡×1/6×1.4%=93千円
・一般住宅用地(200㎡超の部分)
60,000千円×100㎡/300㎡×1/3×1.4%=93千円
合計 186千円

住宅用地の場合、この他に住宅を新築した場合の減額の特例があり、新築した場合課税年度から3年度間または5年度間(新築中高層耐火建築)、120㎡までの床面積に対する税額の2分の1相当額が減額されます。(建物に対する減額)

固定資産税評価額の決め方

固定資産税評価額って、自分の持っている不動産の価値のことかしら。どうやって決まるの?
固定資産税評価額は、固定資産税を決める際の基準となる評価額のことです。

土地や家屋などをそれぞれどう評価するかを定めた「固定資産評価基準」に基づいて、各市町村が個別に決める評価額のことです。

土地であれば、土地の時価の約70%が固定資産税評価額の目安といわれますが、面積や形状、道路がどのように接しているかなどによって、評価額は違ってきます。

建物の場合は、新築時は請負工事金額の約50~60%が目安といわれますが、家の規模や構造、築年数などによって評価額が違ってきます。この価格は3年に1度、評価替えされます。

税率の1.4%はどうやって決まっているんです?
税率は市町村の条例で定められますが、総務省が定めた標準税率1.4%を参考として、各市町村は概ね1.4%として定めています。なお、1.4%を超えて定めることもできます。

固定資産税の軽減

土地に対する固定資産税が課税される年の1月1日において、住宅やアパートなど、人が居住するための家屋の敷地として利用されている土地(住宅用地)については、特例措置があり、税金が軽減されています。

通常の計算方法=課税標準(固定資産評価額)×税率(1.4%)

ⅰ 小規模住宅用地(住宅一戸当たり200㎡以下の部分)
固定資産税額=課税標準×1/6×1.4%

ⅱ 一般住宅用地(ⅰ以外の部分)
固定資産税額=課税標準×1/3×1.4%

都市計画税はどうなるのですか?
市町村の条例で定められますが、0.3%を超えてはならないとされています。
  • この記事でのポイント
    ・土地は保有しているだけで、そこから収入が一切なくても、固定資産税や都市計画税などがかかる。
    ・人が居住する住宅用地については、特例措置があり、税金が軽減される。
    ・都市計画税は0.3%を超えない範囲で条例で定まっている。