成人年齢18歳とカードローンについて

友人がカードローンで自己破産しちゃいました。まだ若いんだけど、大変だなって思っています。
民法の改正で大人の年齢が18歳となりました。これに伴い、10代の方でもカードローンなどを組んだりできるようになるので注意が必要です。

 

民法の改正により、18歳が大人とされるようになりました。選挙権が18歳にも与えらえることは周知のことだと思いますが、民法で大人の年齢の引き下げが行われることで様々な弊害も生まれるのではないかと危惧されています。その一つがカードローンです。この記事では成人年齢18歳とカードローンについて解説していきたいと思います。

 

以下、目次となります。

2022年からの民法

選挙権年齢が18歳になったことはご存知ですよね。18歳といえばまだ高校生で、選挙で投票するというのは戸惑いがあったという話をよく聞きます。

このように選挙が先行して行われましたが、今回本格的に、大人の年齢が18歳という民法の改正が行われました。

実際に実施されるのは2022年からですが、どのような点が変わったかといえば、年齢が18歳に達すると、親の同意がなくても銀行カードローンを組んだり、クレジットカードの契約を結んだりできます。

また18歳、19歳に認められていた親の同意がない契約の取消権が行使できなくなります。

注意すべきは、銀行カードローン

注意を要するのは、銀行カードローンです。

かっては、銀行で融資を断られた人が、消費者金融やクレジット会社でお金を借りるのが普通でしたが、2010年に改正貸金業法で消費者金融やクレジット会社は、年収の1/3を超える融資ができなくなり、その融資を断られた人が、改正貸金業法の対象外である銀行カードローンを利用するようになりました。

銀行カードローンは、審査が比較的簡単ですし、無担保で借りられる点が魅力で、その上、改正貸金業法上の総量規制を受けないことから、過剰融資に陥りやすく、その結果、銀行カードローンが原因の多重債務や自己破産が増加の一途を辿っています。

若い人は言葉巧みに勧誘されて不要な契約をして、多額の借金を抱え込むといった
事例も多いと言われており、増してや、成人年齢が18歳ということになれば、そうした懸念が増すことは要注意です。

それまで世間のことを余り気にせず、のびのびと育ってきた若者にとって、大人としての自覚をもって物事に当たっていくということは、それなりに大変なことですよね。

時間をかけて、家族や学校や地域社会で彼らを支え育てていく、そういう社会にしたいものですね。

このほか気を付ける点

このほか気を付ける点は、飲酒や喫煙は、健康面からの配慮により、従来のまま20歳からですし、競馬や競輪など公営ギャンブルも20歳未満は禁止となっていることを付け加えておきたいと思います。

 

  • この記事でのポイント

    ・大人の年齢が18歳という民法の改正が行われた。
    ・実際に実施されるのは2022年。
    ・18歳、19歳に認められていた親の同意がない契約の取消権が行使できなくなる。
    ・銀行カードローンは、審査が比較的簡単で、無担保で借りられる点が魅力だが、過剰融資に陥りやすく、多重債務自己破産が増加の一途を辿っているので注意が必要。